海外出張と労災

労災(ろうさい)とは労働者(ろうどうしゃ)災害補償(さいがいほしょう)制度(せいど)といい、労働(ろうどう)をしている間(あいだ)や通勤(つうきん)しているときの事故(じこ)や災害(さいがい)によって病気(びょうき)や怪我(けが)またはそれらの原因(げんいん)によって障害(しょうがい)を負っ(まかっ)たり死亡(しぼう)したりしたときの補償(ほしょう)を行う(おこなう)公的(こうてき)な保険(ほけん)のことです。過労(かろう)が原因(げんいん)で死亡(しぼう)したり、精神的(せいしんてき)な疾患(しっかん)を追っ(おっ)たりしたときにも労災(ろうさい)を給付(きゅうふ)されることがあります。労災(ろうさい)が給付(きゅうふ)されるかどうかの判断(はんだん)は労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)が行っています(おこなっています)。日本(にっぽん)の労災保険(ろうさいほけん)の適用(てきよう)範囲(はんい)は原則(げんそく)としては日本(にっぽん)国内(こくない)の事業(じぎょう)において適用(てきよう)されるものですが、海外(かいがい)赴任(ふにん)の場合(ばあい)は事業者(じぎょうしゃ)が特別(とくべつ)加入(かにゅう)の申請(しんせい)を行った(をおこなった)場合(ばあい)に海外(かいがい)にいても国内(こくない)にいるのと同じように(おなじように)労災(ろうさい)が適用(てきよう)され手続き(てつづき)等(など)は任意(にんい)で行われ(おこなわれ)ます。対象(たいしょう)が海外(かいがい)出張(しゅっちょう)の場合(ばあい)は特別(とくべつ)加入(かにゅう)の申請(しんせい)をする必要(ひつよう)は無く(なく)、仕事中(しごとちゅう)の怪我(けが)や病気(びょうき)の際(さい)に労災(ろうさい)の給付(きゅうふ)を受け(うけ)られることになります。海外(かいがい)出張(しゅっちょう)の際(さい)の過労死(かろうし)については労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)の判断(はんだん)が分かれる(わかれる)ところでもありますので弁護士(べんごし)を通し(とおし)ての裁判(さいばん)となることも避け(さけ)られないようです。滞在(たいざい)期間(きかん)の長短(ちょうたん)では海外(かいがい)出張(しゅっちょう)か海外(かいがい)赴任(ふにん)なのかという判断(はんだん)はつけられないため必ず(かならず)これ等(これら)の区別(くべつ)をつけておくようにしてください。

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労災とは労働者災害補償制度といい、労働をしている間や通勤しているときの事故や災害によって病気や怪我またはそれらの原因によって障害を負ったり死亡したりしたときの

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